離婚協議書のやさしい作り方
離婚協議書の作成手順をやさしく解説。 |
慰謝料
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離婚の慰謝料とは
どちらかの有責行為によって離婚にいたった場合、その苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
暴力などによる慰謝料以外に、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することもできます。不倫によって離婚にいたった場合も、精神的な苦痛として慰謝料の請求が可能です。
一般的には夫から妻へ支払うものというイメージや、もしくは離婚を言い出した方が支払うものというイメージがあるかも知れませんが、離婚をすれば、必ずどちらかが支払わなければならないというものではなく、必ずしももらえるというものでもありません。
慰謝料は、婚姻が破綻する原因となった行為によって、どれくらいの苦痛を受けたのか、または、お互いに有責があり、両者が苦痛を受けたのであれば、どちらがより責任が重いかによって変わってきます。
慰謝料の金額
慰謝料には基準というものがありません。裁判での判例等で、おおまかに知ることができる程度で、ケースバイケースです。
言い換えれば、相手が応じるかどうか、裁判で認められるかどうかは別として、いくらでも請求できます。
ただし、円満に離婚交渉をしたい場合は、あまり高額すぎてももめるだけです。 |
慰謝料請求の時効
離婚の慰謝料は、民法709条の不法行為責任によるものです。
当然に時効というものがあり、損害および加害者を知ったときから
3年で時効になります。 |
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民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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手切れ金としての慰謝料
離婚したいが、相手に離婚を迫るだけの有責が無い場合、○○円支払うから離婚してほしいというように、離婚の交渉をすることがあります。この場合は、慰謝料というよりは解決金、俗にいう手切れ金といったものでしょうか。 |
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不倫相手への慰謝料請求
離婚にいたった理由が、相手方の不倫による場合、不倫相手へも慰謝料の請求をすることができます。
しかし、不倫相手への慰謝料請求は確実な証拠が必要です。また、不倫相手が妻帯者であることを知っていなければなりません。
証拠がないのに慰謝料を請求すると、逆に名誉毀損などで訴えられることがありますので、注意が必要です。慰謝料の請求をする前に、裁判になっても勝訴できるだけの証拠を確保しましょう。
不倫相手への慰謝料の条件
@不貞行為(性行為)があること
A相手が妻帯者であることを知っていたこと
B夫婦関係が破綻していなかったこと |
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離婚協議書への記載
@金額
A支払方法
一括か分割か。持参か振込か。
B支払い時期
いつまでに支払うか。分割の場合は具体的な返済計画。
C利息・遅延損害金等
分割の場合の利息や遅延損害金。
支払いが滞った場合どうするか。
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| →慰謝料の書き方 |