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風俗嬢に慰謝料請求は?
できません。 |
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不倫相手への慰謝料請求
慰謝料請求の要件
不貞行為があること(不貞行為とは、性行為・性的関係をいいます)
相手が妻帯者であることを知っていたこと
婚姻関係が破綻していないこと
不倫といえば、不貞行為(性行為)がなくとも、キスをしたり、外泊したり、一緒に旅行にいったりといった行為も含まれることがありますが、法律上、慰謝料の請求ができるのは、不貞行為(性行為)があるかどうかが問題となります。
慰謝料請求の方法
直接話し合う
文書(内容証明)で請求する
裁判所へ訴える
慰謝料請求の注意点
直接話し合うにしても、文書(内容証明)で通知しても、以下のことに注意する必要があります。
暴力を振るわない
当然のことですが、感情的にならないよう、注意してください。
脅迫しない
あきらかな脅迫はもとより、何かを引き合いに金銭を要求すること
も恐喝になります。(例えば、家族にばらすと言ったり、職場に
ばらすと言った場合など)
不利なことは文書にしない
内容証明は裁判での証拠能力があります。自分に不利なことは
書かないよう注意しましょう。
不貞行為がない場合、相手に名誉毀損などで逆に訴えられることが
あります。確実な証拠がない場合は、慰謝料の請求は慎重にならざるを得ません。
不貞行為の証拠
写真・ビデオ
本人の自白
日記やメール
ホテルの領収書
これらのものが主な証拠となりますが、内容によっては証拠にならないものもあります。
裁判で慰謝料を請求するには、不貞行為を立証しなければなりません。
慰謝料は連帯債務
不貞行為の慰謝料は、不倫相手と不倫をした配偶者の連帯債務と考えられています。ですので、配偶者から離婚時に多額の慰謝料やその他の名目であっても、多額の財産を受け取ったことによって、不倫相手に対する慰謝料まで補填されていると判断される場合は、不倫相手に対する慰謝料が認められません。
通常は、配偶者から慰謝料をもらっても、不倫相手からも慰謝料の請求は可能です。
慰謝料の相場
慰謝料には基準がなく、お互いの合意によって多くも少なくもなります。基本的に請求額は自由ですが、あまり高額すぎても合意できません。裁判での相場としては、50〜300万円といったところでしょうか。
裁判以外の合意の場合には、0円の場合もありますし、何千万円といった場合もあります。
慰謝料の時効
3年です。相手方を知ってから3年、または、不貞行為があってから20年で時効になります。不倫相手を知っているなら3年と思ってください。時効まじかの場合は内容証明で通知(催告)することで、6ヶ月間は時効を中断する猶予ができます。ただし、内容証明通知から6ヶ月以内に裁判を起こさなければ時効は中断しません。
内容証明を作成します
慰謝料を請求する際の、内容証明の作成・通知を代行します。
ただし、行政書士は相手方と交渉することはできません。
代理人をたて、相手方と直接交渉してほしい場合は、弁護士にご依頼いただくことになります。
内容証明を通知しても拒否(無視)された場合
裁判所に訴えることになります。裁判は自分でもできますが、弁護士に依頼することを前提に、費用などを考えたほうが良いでしょう。
話し合いがついた場合は必ず文書に
不倫相手と慰謝料の額等で合意した場合は、必ず文書にしてください。単なる文書では不十分です。専門家に作成を依頼することをお勧めいたします。
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不倫相手に慰謝料を請求するには、まず証拠が大切です。しかし、証拠を取るために探偵や興信所に依頼するのは、よく考えてからにしましょう。
探偵や興信所の費用は高額で、仮に証拠が取れたとしても、それに見合う慰謝料が取れるかどうかはわかりません。
また、裁判になれば弁護士の費用が必要で、これも高額です。 |
不倫をやめさせたい場合は・・・警告書
不倫相手との話し合いがついたら・・・示談書 |

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