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行政書士橋本事務所

〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
 
TEL 078-331-3421
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代表 橋本浩二
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離婚の慰謝料と不倫相手への慰謝料

不倫相手への慰謝料は、不貞行為があるかどうかが重要です。また、それが原因で離婚に至ったかどうかも慰謝料の額に関係してきます。
 
夫婦が離婚に至らなくても、不貞行為があれば、不倫相手への慰謝料は請求できます。
 
もし不貞行為が原因で離婚になり、離婚時に配偶者から慰謝料をもらった場合、その慰謝料が高額であれば、不倫相手からは慰謝料をもらえないことがあります。
 
どういうことかと言いますと、不貞行為は共同不法行為で、配偶者と不倫相手による不法行為になります。慰謝料については、連帯して賠償する義務があり、もし一方が慰謝料のすべてを支払った場合は、もう一方は被害者に支払う必要がなくなります。後は、慰謝料を支払った方がもう一方に請求(このことを求償と言います)できるに過ぎません。
 
ただし、これは裁判での話で、当事者間での話合いの結果、支払ってくれるのであれば問題ありません。
 
離婚の慰謝料は離婚協議書
不倫相手からの慰謝料は示談書(和解契約書)
必ず作成してください。
 
分割になる場合は、強制執行認諾約款つきの公正証書にしてください。
 
どちらかと言えば、不倫をし、慰謝料を支払った方に示談書が必要なのでは?と、お思いですね、それはそれで正解です。
しかし、慰謝料をもらう方も、きちんと文書にしておくことで、後のトラブル防止に役立ちます。話を蒸し返されることも防止できます。
 
後になって、払いすぎたから返せとか、あれは騙されて支払ったとか、慰謝料ではなく貸しただけだから返してほしいとか、脅迫されて仕方なく支払っただけだとか、そもそも不貞行為がなかったから返せとか、そんなことを言わせないためにも、きちんと示談書を作成し、実印を押印させましょう。
文面もきちんとしておかなければなりません。
特に、払いすぎたから返せというのはよく聞く話です。
 

慰謝料の請求

 不倫相手に対し、内容証明で不貞行為による慰謝料の請求を
 します。

示談書の作成

 不倫相手と、慰謝料などの額で合意した場合に作成します。
 慰謝料の額だけではなく、それ以外の条項が重要です。

公正証書

 慰謝料などが分割払いで、支払いが滞ったときに強制執行
 できる公正証書の作成をします。

誓約書の作成

 不倫相手などに、2度と会わないなどの約束をさせ、それを
 文書にしておきます。

警告書の作成・通知

 不倫相手などに、不倫をやめるよう警告をします。

債権等の通知書

 貸したお金を返してもらえない場合などに催告します。
 内容証明で催告することで時効の進行を6ヶ月間猶予できます。
 6ヶ月以内に裁判を起こすことで、催告時に遡って時効が中断
 します。
 
時効の中断とは、時効の開始が0に戻ることをいいます。
例えば10年の時効期間で、すでに8年8ヶ月過ぎたとします。8年8ヶ月目で時効を中断させますと、それからさらに10年経たないと時効になりません。
これは9年11ヶ月で、あと1ヶ月、またはあと1日で時効だという場合でも、時効を中断させれば0に戻り、中断から10年経たないと次の時効はきません。
 
8年8ヶ月目で時効を中断させると、時効の開始が8年9ヶ月目から再スタートではないことに注意してください。

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