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不倫等によって、慰謝料を請求された場合
どのような方法で請求されましたか?
内容証明?電話?直接会って?メール?
その請求の理由に覚えはありますか?
職場や家族にばらすなどと、脅迫されていませんか?
請求方法が法律にのっとっていない場合は警察にご相談ください。
また、暴力を振るわれたり、脅迫を受けた場合も警察へ行かれることをお勧めいたします。
では、実際に請求された場合の対応はどうしますか?
@無視する
A請求どおりの額を支払う
B謝罪し、減額してもらう
C弁護士に依頼する
大きくわけて上記の3通り又は弁護士に依頼することが考えられます。
まず@ですが、
これは、事実無根であれば問題ないですが、不貞行為等があれば最悪の対応になる可能性が高いと言えます。
次にAは、無用な争いをせずに解決したい場合に有効です。ただ、示談書等、きちんとした決着をしないと後にトラブルになります。
また、今回の要求で最後かどうか、よく考えてください。素直に支払ったことで、その後何度も要求されることはないでしょうか。
心配であれば、必ず専門家に相談し、きちんとした文書を作成してください。
Bは、謝罪の要求があったり、慰謝料の額が高額である場合の対応です。はじめは、高めに請求してくることが通常ですので、減額の余地はあると思います。ただ、どの程度減額を求めるか、最終的に裁判になってでも争うか、いろいろな状況や費用などを考え対応します。
回答する方法
内容証明で回答する
内容証明以外の文書で回答する
直接会って話をする
回答方法は、相手の性格やその後の展開などをよく考え、一番良い解決方法を選択しましょう。
慰謝料を支払わなくてもいい場合がある
婚姻していることを知らなかった場合で、知らないことに相当の理由があれば不法行為は成立せず、慰謝料の支払い義務はありません。
夫婦が破綻していた場合
これは定義が難しく、外見上は破綻していると見られても、夫婦間のことはわかりません。これを主張しても認められることは期待できません。
不倫相手が多額の慰謝料を支払った場合
夫Aと妻Bがいて、夫Aと不倫をしたCがいます。
Bに対する慰謝料は、AとCが連帯して支払う義務があり、Aが多額の慰謝料を支払った場合は、CはBに支払う必要がなくなります。
ただし、注意してほしいのが、Aが払いすぎた分はCに請求できるということです(これを求償と言います)。CはAから請求された場合は、支払いを拒むことができません。
これが法律上の考え方です。
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脅迫を受けたときは
当事務所では、対応できません。
警察へご相談ください。
不倫の慰謝料以外にも、金品を要求されることがあります。半ば脅迫によって金品を要求されることは珍しくありません。
多少のうしろめたさから、要求どおりに支払ってしまうことがありますが、決して良いとはいえません。
これで解決するなら。と、要求どおりに支払うのも一つの方法です。
しかし、次に要求された場合はどうしますか?
2回支払っても、さらに要求があった場合はどうしますか?
では、何回支払えば警察へ行きますか?
支払うのなら、要求されれば何度でも、一生支払っていくつもりで支払ってください。それができなければ、はじめから警察へ行きましょう。
少しでも暴力をほのめかしたり、脅迫があるときは、すぐに警察へ行くことをお勧めいたします。
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