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示談書(和解契約書)

話し合いがついた場合は、必ず文書にして残してください。
 
表題は示談書でも和解契約書でも、特にきまりはありませんので、問題はありません。
 
ただし、これですべて決着できるといった、確実な書面を作成しなければ意味がありません。内容が大切です。
 
今後、お互い(又は一方)が金銭等の要求をせず、また、することができないよう、取り決めておく必要があります。
 
その他、合意すべき事項もあります。
ぜひ専門家に作成をご依頼してください。
 
自分の権利を守るのはきちんとした文書です。不十分な文書では自分の権利は守れません。
お電話でのお問い合わせ・作成のお申し込みは
078−331−3421

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