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示談書(和解契約書)
話し合いがついた場合は、必ず文書にして残してください。
表題は示談書でも和解契約書でも、特にきまりはありませんので、問題はありません。
ただし、これですべて決着できるといった、確実な書面を作成しなければ意味がありません。内容が大切です。
今後、お互い(又は一方)が金銭等の要求をせず、また、することができないよう、取り決めておく必要があります。
その他、合意すべき事項もあります。
ぜひ専門家に作成をご依頼してください。
自分の権利を守るのはきちんとした文書です。不十分な文書では自分の権利は守れません。 |
お電話でのお問い合わせ・作成のお申し込みは
078−331−3421 |

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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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