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公正証書

公正証書については → 公正証書(養育費の給与天引き・制裁金)
 
 

離婚以外の公正証書

公正証書は、強制執行できる条項(強制執行認諾約款と言います)をつけることで、強力な文書にすることができます。
 
金銭消費貸借契約
死因贈与契約
賃貸借契約
任意後見契約
その他多種
 

私署証書の認証

私文書(誓約書、念書、覚書など)にある程度権威を持たせたいと思われる場合に利用します。
 
 

代理人による作成

公正証書は代理人が作成できるものとできないものがあります。また公証人の判断にもよります。
双方が代理人をたてて作成できるものもあれば、一方が必ず公証役場へ出向かなければならないものもあります。
 
代理人による作成をご希望の方はお問い合わせください。
なお、離婚公正証書については、当事務所が代理人を2人ご用意しますので、代理人作成が可能です。ご夫婦が一度も公証役場へ出向かずに作成いたします。
 
公正証書の実物
 
   
お電話でのお問い合わせ・作成のお申し込みは
078−331−3421

お問い合わせください 078-331-3421
 
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