不倫の慰謝料
離婚協議書TOP
慰謝料請求TOP
 
 

離婚協議書 慰謝料 示談書 誓約書

不倫 浮気 不貞 離婚の慰謝料請求、不倫相手への警告書

離婚の慰謝料

離婚の慰謝料は、必ずどちらかがどちらかに支払わなければならないものではありません。
 
夫婦間であっても、慰謝料の請求には不法行為がなければ請求できません。
不法行為となるのは、不貞行為、暴力、精神的苦痛、悪意の遺棄などが該当します。
 
ですので、離婚理由が性格の不一致など、どちらに責任があると言えないような場合には慰謝料は発生しません。
 
また、どちらにも責任がある場合は、その責任の割合によって減額等されることになります。
 
一般的に、離婚を言い出したほうが支払わなければならないと思われていたり、男性から女性に支払うものだと思われているようですが、決してそうではありません。
 
慰謝料には基準がなく、協議離婚や調停離婚の場合はお互いが納得した額になります。
その場合は、0もあれば数千万円、数億円もあるでしょう。
 
一応の目安として、慰謝料の判決などを見てみますと、50万円から500万円、概ね100万円から300万円と考えて良いでしょう。
 
離婚時の慰謝料を話し合う場合は、慰謝料だけを考えて話し合う場合もありますが、財産分与や場合によっては養育費などとトータルに考えた話し合いも必要ではないかと思います。
 
少しでも有利に話を進めたい場合は、きちんとした知識を得ておくことが大切です。専門家に相談し、事前に準備しておくと良いでしょう。
 
話し合いははじめが肝心です。
はじめから専門家に相談し、充分な準備をしてから、離婚の条件を話し合うのが最も良い方法だと思います。
 
次に、話し合いを長期化させない。というのも大切だと感じます。妥協すべきところは妥協することも、話し合いには必要だと思います。
 
慰謝料、その他の条件に合意できれば、必ず離婚協議書、できれば公正証書を作成してください。
離婚協議書を作成しないがため、後にトラブルになることが大変多くなっています。費用はかかりますが、専門家にご依頼ください。
自分の権利を守るのは契約書(離婚協議書)です
口約束でも契約は成立しますが、これでは自分の権利・お子様の権利を守ることはできません。
 
離婚協議書・公正証書の作成料金はこちらです。
ぜひご依頼ください。
お電話でのお問い合わせ・作成のお申し込みは
078−331−3421

お問い合わせください 078-331-3421
 
 離婚協議書 示談書 誓約書 警告書
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207
サイト管理者  免責条項・プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表示 サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved