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誓約書・念書

不倫相手の誓約書

不倫相手に、二度と会わないなどの約束をした場合は、誓約書等の書面を作成しましょう。
 
書面の作成したことで、相手もことの重大さがわかる場合があります。
 
また、その後の証拠としても有効です。
 
相手へのプレッシャーをかける意味でも、公正証書にしておくとよいでしょう。また、単なる事実行為が書かれた文書は公正証書にできないため、その場合は誓約書を公証人に認証してもらうとよいでしょう。
 

ストーカーの誓約書

不倫や浮気だけではなく、ストーカーに二度と近寄らない、待ち伏せしない、電話しない、メールしないなどをさせる場合にも誓約書を作成しておきましょう。
この場合も、公正証書や私署証書の認証を利用すると効果的だと思われます。
 

夫婦間の誓約書

法律上はあまり意味がありません。
夫婦間の約束はいつでも一方的に解除できるからです。
 
 
その他、作成しておいた方が良い場面はたくさんあります。
各種誓約書の作成もしております。
まずはお問い合わせください。
 
お電話でのお問い合わせ・作成のお申し込みは
078−331−3421

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