誓約書・念書
不倫相手の誓約書
不倫相手に、二度と会わないなどの約束をした場合は、誓約書等の書面を作成しましょう。
書面の作成したことで、相手もことの重大さがわかる場合があります。
また、その後の証拠としても有効です。
相手へのプレッシャーをかける意味でも、公正証書にしておくとよいでしょう。また、単なる事実行為が書かれた文書は公正証書にできないため、その場合は誓約書を公証人に認証してもらうとよいでしょう。
ストーカーの誓約書
不倫や浮気だけではなく、ストーカーに二度と近寄らない、待ち伏せしない、電話しない、メールしないなどをさせる場合にも誓約書を作成しておきましょう。
この場合も、公正証書や私署証書の認証を利用すると効果的だと思われます。
夫婦間の誓約書
法律上はあまり意味がありません。
夫婦間の約束はいつでも一方的に解除できるからです。
その他、作成しておいた方が良い場面はたくさんあります。
各種誓約書の作成もしております。
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