離婚協議書のやさしい作り方
離婚協議書の作成手順をやさしく解説。 |
全国対応、公証役場へ出向かなくても当事務所が公証役場へ出向き、公正証書作成手続きを完全代行します。代理人による公正証書作成が可能です。 当事務所で手続きを代行いたします。 ご夫婦とも、一度も公証役場や当事務所へ出向くことなく作成可能です。
全国に対応しております。 電話、メール、文書等でのやり取りにて、公正証書を作成することができます。もちろん、事務所へお越しいただいても構いません。
遠方であることによる追加料金等は発生しません。
お電話でお申し込み可能です。お問い合わせください。
(離婚以外の公正証書作成もご依頼ください。)
078−331−3421 |
公正証書作成手続き代行
ご夫婦で公証役場へ出向かれる場合
対応地域 全国
手続きの代行料金 32,000
ご夫婦どちらかと代理人(当職)が公証役場へ出向く場合
対応地域 兵庫県・大阪府(神戸以外は別途交通費)
手続きの代行料金 40,000(代理人料金含む)
ご夫婦双方が代理人をたてる場合
対応地域 全国
手続きの代行料金 43,000(代理人2人の料金含む)
※代理人2人の場合は当職と、もう一人は当職が手配いたします。
ご夫婦どちらも公証役場へ出向くことなく作成できます。
含まれるサービス
・公正証書原案作成(コンサルタント料含む) ・公証人との打ち合わせ ・日程の調整・予約
・作成に関する相談
※上記料金のほかに、公証人手数料が必要です。
※公正証書は離婚条件に合意していなければ作成できません。
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公正証書のすすめ
離婚に関する公正証書を作成するには、まず、離婚及び、離婚の条件について合意している必要があります。
公証役場は、仲裁の場ではないことに注意してください。間を取り持ってもらえるわけではありません。
お互いが合意した内容の公正証書を作成してもらうところです。
将来にわたって金銭の授受があるような場合に、公正証書にしておくメリットがあります。
公正証書のメリット
公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。
支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。
通常の契約書(離婚協議書など)は強制執行の文言を入れることができません。
相手方の給与を差し押さえる場合は、4分の1まで可能です。
(手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能)
また、養育費の場合は2分の1まで可能な上、将来の養育費についても差し押さえができます。
(手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上可能)
強制執行認諾約款付の公正証書を作成し、支払いが滞った場合に強制執行の手続きをすることで、給与天引きが可能になります。
また、養育費については制裁金の命令をしてもらえます。
強制執行認諾約款
支払いが滞った場合に、強制執行できるという強力な条項です。
公正証書を作成する場合は、この強制執行認諾約款付きの公正証書にしてください。
では、強制執行とはどういったものか。
支払いなどが滞った場合に、裁判をしないで給与などの財産を差し押さえることができます。
この条項が無い場合、相手の財産や給与を差し押さえるのは大変な作業となります。人の財産を差し押さえると言うのは、そう簡単なものではありません。何度も裁判所へ足を運んだり、いくつもの書類を作成しなければなりません。また、差し押さえるものによっては、供託金を納める必要があります。弁護士に依頼するとなれば、更なる費用の負担がかかります。
必要なもの
夫婦双方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
戸籍謄本
実印
運転免許証などの身分証明書
公正証書作成手数料
公正証書原案
(必要な書類は公証人によって異なります。事前に確認してください)
公正証書作成手数料
| (目的の価額) |
(手数料) |
| 100万円以下 |
5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
代理人による作成
公正証書は代理人による作成もできます。
(公証人によって、できない場合があります。
代理人作成によるメリット
@当日になって相手方が来ない。
A公正証書作成の直前で、やっぱり合意できないと言い出す。
@のような心配がなくなります。
Aは事前に実印を押印してもらうので、覆すことが容易では
なくなります。
双方代理人による作成
夫婦双方が代理人を立てての作成も可能です。
どちらも公証役場へ出向くことなく作成できます。
詳しくはお問い合わせください。 |
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