離婚協議書のやさしい作り方
離婚協議書の作成手順をやさしく解説。 |
面接交渉
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| 面接交渉とは、離婚後、親権者又は監護権者にならなかったために、子どもと別居することになった一方の親が、子どもと面会などをすることをいいます。 |
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面接交渉は、法律に規定があるわけではないのですが、一定の権利として認められるようです。
具体的な面接交渉の内容は、親同士が決めることになるのですが、折り合いがつかない場合は、調停や裁判の場で決めることになります。
面接交渉の判断は、子の福祉ということが最も重要視されます。
ですので、親が子を虐待したり、子と面接交渉を行うと、その後子どもを帰さないような場合は認められません。
ある程度の年齢になっている場合は、子の意思も尊重されるようです。子どものことを一番に考えた交渉が望まれます。
面接交渉の取り決めは、できれば詳しく決めておく方が良いと思われます。いざ面接交渉の段階になって、どちらが面接交渉場所まで連れていくのか、迎えに来るのか、面接交渉場所までの交通費はどちらが負担するのか、など後に揉めることがあります。
合意したのであれば、きちんと文書にして残しましょう。 |
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離婚協議書への記載
具体的に取り決めたことを記載します。
・月に何回か
・どこで会うか
・面接場所にはどのようにしていくのか
(連れて行くのか、迎えにくるのか)
・どのように連絡を取るのか
・子どもとの直接の電話や手紙、メールはどうするか
・1回の面接時間はどのくらいか
・泊まることはあるのか
・日時はどうやって決めるのか。又は、あらかじめ決めるのか
(毎月第3日曜日の午後1時から3時)
・電話や手紙のやりとりを認めるのか
・学校行事はどうするか
・子どもが拒否した場合、どうするか ...etc
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| →面接交渉の書き方 |