不倫の慰謝料
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離婚 Q&A 離婚知識編

離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介
配偶者に浪費癖がある場合は離婚できますか?
 
浪費癖によって借金を繰り返すような場合であれば、離婚が認められる可能性が高いです。あくまで度が過ぎる場合と考えたほうがよいでしょう。
 
収入が多く、その範囲での浪費であれば離婚は認められない可能性が高くなります。
 
働けるのに働かないなど、働く意思がない場合も、離婚が認められることになるでしょう。

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