不倫の慰謝料
  離婚 Q&Aへ戻る
 

離婚 Q&A

離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介
年金分割すれば相手の年金の半分をもらえますか?
 
年金分割した場合、分与してもらえるのは、厚生年金や共済年金の2階建て部分だけです。基礎年金部分は分与の対象ではありません。
 
よく勘違いされますが、夫が65歳で年金を受け取る際、月額26万円であればその半分の13万円が妻に分けられる訳ではありません。
 
また、夫が年金受給年齢に達していれば自動的に妻ももらえる訳ではありません。妻も年金受給年齢に達したときに、分与された分が上乗せしてもらえることになります。
 
重要なことは、夫の年金を分与してもらう手続をしたからといって、妻が年金の掛け金の支払いをやめてしまうと、妻の年金受給要件(一般的に最低25年)を満たさなくなり年金自体もらえません。つまり、つまも年金を最低25年支払って、年金受給要件を満たして初めて分与した年金を上乗せしてもらえるということです。
 
くれぐれも勘違いして、年金の支払いをやめないようにしてください。

お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207
 
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved