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離婚 Q&A
離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介 |
自分が所有していた不動産を、婚姻するときに相手方の名義に変えました。離婚するときは財産分与しなければなりませんか?
贈与した訳ではなく、単に便宜上名義を変えただけであれば、真の所有者は変わっていません。
ですので、婚姻前から有していた財産ということで、財産分与の対象ではありません。
ただし、名義が相手方になっているため、相手方が売却などをした場合は、それを買い受けた者から取り戻すのは難しくなります。
勝手に処分できないよう、仮処分の申請をした方がよいでしょう。 |

行政書士橋本事務所
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