離婚協議書はどのようなことを記載しますか?
離婚協議書に記載するのは慰謝料、財産分与、親権・監護権・養育費、面接交渉の他、合意した内容を記載します。
もちろん、離婚協議書は契約書の一種ですので、離婚に伴って契約すること(約束すること)以外でも、記載することは自由です。
ただし、離婚協議書は夫婦の契約ですので、第三者のことについて記載しても、何らその第三者に対しては効力がありません。
例えば、不倫相手と子供を会わせないといった約束の場合、不倫相手との契約ではないため、それをこの離婚協議書で強制することはできません。あくまで努力義務、あるいは、積極的に会わせることはしないといった約束にとどまります。 |