不倫の慰謝料
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離婚 Q&A 離婚文書編

離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介
養育費は公正証書にするべきだと聞きましたが、本当ですか?
 
はい本当です。
養育費は通常、月々いくらといったかたちで支払います。
 
当然、5年10年と経てば、状況も変わることになります。
 
養育費に限らず、慰謝料や財産分与などで、分割にする場合は、支払いが滞るほうが多いのが現状です。つまり、きちんと支払う方がめずらしいのです。
 
そんなとき、効果を発揮するのが公正証書です。公正証書でも、強制執行認諾約款を付けた公正証書です。
 
強制執行認諾とは、支払いが滞った場合は、強制執行されても文句はありませんといった内容を、事前に陳述することです。
強制執行されても文句は言いませんと事前に言っているので、実際に支払いが滞った場合は、相手方の同意も裁判所の判決も必要なく強制執行の手続にはいることができます。
 
給与の差し押さえは、直接勤務先の会社に対して裁判所から命令されます。会社は特別な理由がない限り、それを拒むことができません。
当然給与の差し押さえなどされたくないですし、会社での立場にも影響があるので、そのような自体にならないよう、滞りなく、多少無理してでも支払いますね。強制執行するしないは別にして、強制執行できるといったことだけでも、このように相手方はかなりの精神的圧迫があります。
 
多少費用はかかりますが、強制執行だけではなく、強制執行できるということだけで支払いが滞る可能性が低くなります。その硬化は絶大です。

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