不倫の慰謝料
  離婚 Q&Aへ戻る
 

離婚 Q&A 離婚文書編

離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介
公正証書は自分たちで作成できますか?
 
公正証書は公証人が作成した文書のことをいいます。当然、自分たちで作成するものではありません。
 
自分たち(夫婦)が公証役場に出向いて、公正証書作成の手続をすることはできます。
 
自分たちで公正証書を作成する場合は、夫婦がそろって公証役場へ出向く必要があります。
 
代理人を立てることもできますが、自分の代わりに公正証書の内容を確認して署名押印しますので、公正証書の内容を理解できなければなりません。また、きちんとした委任状が必要です。委任状も厳格な要件がありますので、通常、一般の方では作成が難しいでしょう。

お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207
 
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved