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離婚 Q&A 離婚文書編
離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介 |
公正証書を作成するには、必ず公証役場に出向かなければなりませんか?
はい、夫婦そろって公証役場に出向く必要があります。通常は2,3回出向くことになります。
もちろん、公証役場は仲裁の場ではありませんので、離婚条件が完全に合意してから出向かないと公正証書は作成できません。合意していない場合は、合意してから来るように言われます。
当事務所では、代理人として作成しますので、ご夫婦のどちらも公証役場へ出向くことなく作成が可能です。
また、全国どこからでも作成させていただきます。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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