不倫相手に慰謝料を請求できるのはどのような場合ですか?
不貞行為があったとき
不倫相手が妻帯者であることを知っていたとき
夫婦が破綻していなかったとき
上記をすべて満たす場合です。
不貞行為とは、性行為のことをいいます。慰謝料請求できるのは性行為があるかどうかです。俗にいう不倫で、性行為がない場合は、法律上、慰謝料の対象にはなりません。
妻帯者であることを知っていたときとは、たとえ知らなかったとしても、通常は知りえたであろう場合には知っていたと解釈されることもあります。
夫婦が破綻していなかったとき、というのは難しい問題です。どこをもって夫婦が破綻しているかは、なかなか外からは判断できません。 |