不倫の慰謝料
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離婚 Q&A 依頼編

離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介
離婚協議書の作成を依頼した場合の料金は?
 
料金はこちらをご参照ください。
 
料金は、基本的に合意している場合です。
 
合意とは、離婚に合意しているだけではなく、条件面でもおおむね合意している場合です。
 
例えば、養育費の支払いは合意しているが、金額の主張が多少違っている場合は追加料金等必要ありません。
 
慰謝料について、一方は慰謝料を要求しているが、もう一方は支払いを否定しているような場合は、別途相談料が必要になります。
これが、一方は100万円を要求し、もう一方が80万円なら支払うと言っているような場合は、追加料金は必要ありません。
 
しかし、あまりにも金額がかけ離れている場合は、相談料が必要になります。
 
追加料金については、個々の事情によって違いがあるため、事前の料金設定が難しくなっております。
それぞれの事情等を考慮し、ご依頼者様と当事務所で納得がいく金額でご依頼をお受けいたします。
 
ご不明な点などはどんどん質問してください。
 
お支払いの時期や方法などもご相談させていただきます。
 
業務完了後の請求書を見てビックリした。ということはありません。
きちんと事前に提示、説明した金額以外請求いたしません。

お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
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