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離婚 Q&A 依頼編
離婚や離婚協議書に関するよくある疑問や質問をQ&Aとしてご紹介 |
作成を依頼して出来上がった公正証書は、夫婦が署名押印するのですか?
いいえ、公正証書はそのまま保管してください。
夫婦が公証役場に出向いた場合は、公証役場に保管される原本に署名押印します。
代理人が出向いた場合は、本人の代わりに代理人が原本に署名押印します。本人は原本への署名押印の代わりに、委任状に署名押印することになります。
公証役場からは正本と謄本が交付されます。
正本と謄本にに署名押印は必要ありません。
これは代理人が出向いた場合も同じです。
出来上がった公正証書には、氏名の後に(丸がついた印)があるかと思いますが、押印するという意味ではありません。 |

行政書士橋本事務所
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