離婚協議書の作り方
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離婚協議書のやさしい作り方

離婚協議書の作成手順をやさしく解説。

親権

婚姻中は、夫婦の両方が未成年者の親権者となります。 離婚をすると、どちらか一方が親権者となります。 離婚届にはどちらかを親権者と定めなければ受理されません。
 
協議離婚の場合は、話し合いで親権を決めることになります。
 
 民法第819条
 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を
 親権者と定めなければならない。
 
 
親権とは
 
子どもの身上監護権財産管理権のことをいいます。
 
身上監護権は、子どもの身の回りの世話や教育を行います。
 ・居住指定権
 ・懲戒権
 ・職業許可権
 ・教育権
 
財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行います。
 ・契約の同意権
 ・契約の取消権
 ・法定代理権
 
離婚に際し、通常は親権者を定めると、親権者が身上監護権と財産管理権の両方をを持つことになります。
しかし、離婚の話し合いの中で、親権をどちらが持つかでもめることが多く、話し合いで折り合いがつかない場合は、親権を身上監護権(監護権)と財産管理権(親権)に分けることがあります。
 
親権者の変更
 
親権は後に変更することができます。
親権の変更は、家庭裁判所に申し立てをし、許可をもらわなければなりません。
親権の変更は現実的には大変難しく、きちんとした理由がないと認められません。父と母が合意しているからといって、親権の変更が認められるとは限りません。
 
そのため、親権は離婚届に記載する前にきちんと話し合う必要があります。とりあえず離婚をし、離婚後に親権を決めようとしても、一度離婚届に記載すると、余程の理由がない限り親権の変更は難しいと考えてください。
 
 民法第819条 6項
 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、
 子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することが
 できる。
 
 
 
 離婚協議書への記載
 
 子が2名以上いる場合、親権者はそれぞれの子に対し、別々に
 定めることができます。
 
 親権と監護権を分けない場合も、「親権者を○と定め、同人に
 おいて監護養育する」と記載しておくと確実です。
 
 

監護権

監護権とは
 
子どもを引き取り養育することです。
 
通常は親権に監護権が含まれるため、単に親権とした場合は、親権者が監護権も持つことになります。
 
婚姻中の夫婦は、父母共に監護権を含んだ親権を持っているのですが、離婚する場合は、どちらか一方を親権者と定めなければなりません。
しかし、離婚の際、親権をどちらが持つかでもめることが多く、お互い譲らない場合、親権と監護権を分けることがあります。
 
この場合の親権とは、財産管理権のことをいいます。
 ・契約の同意権
 ・契約の取消権
 ・法定代理権
 
そして、監護権とは、身上監護権のことをいいます。
 ・居住指定権
 ・懲戒権
 ・職業許可権
 ・教育権
 
協議離婚をする際、離婚届に親権を記入しなければ離婚届は受理されません。しかし、親権を記入する欄はあるのですが、監護権を記入する欄はありません。通常親権は、監護権も含まれますので、親権と監護権を分けても、離婚届には親権と監護権を分けたことが分かりません。
このような場合、離婚協議書を作成し、文書に残しておくことが大切です。
監護者の変更
 
親権の変更は裁判所に申し立て、許可を得なければなりませんが、
監護者の変更は当事者間の話し合いで決定することができます。
その場合も、きちんと文書にしましょう。
 
 
 離婚協議書への記載
 
 親権と監護権を分けた場合は、離婚協議書への記載が重要に
 なります。できれば公正証書にしておくことをお勧めします。
 
親権・監護権の書き方
 
離婚協議書作成マニュアル 離婚議書とは、協議離婚の際に離婚に
 ついての条件を記載した文書です。 
 離婚協議書の一般的なき方・記載
 ご紹介しています。ご分で作成される際の
 参考にしてみてください。

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