離婚協議書のやさしい作り方
離婚協議書の作成手順をやさしく解説。 |
親権
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婚姻中は、夫婦の両方が未成年者の親権者となります。 離婚をすると、どちらか一方が親権者となります。
離婚届にはどちらかを親権者と定めなければ受理されません。
協議離婚の場合は、話し合いで親権を決めることになります。 |
民法第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を
親権者と定めなければならない。
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親権とは
子どもの身上監護権と財産管理権のことをいいます。
身上監護権は、子どもの身の回りの世話や教育を行います。
・居住指定権
・懲戒権
・職業許可権
・教育権
財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行います。
・契約の同意権
・契約の取消権
・法定代理権
離婚に際し、通常は親権者を定めると、親権者が身上監護権と財産管理権の両方をを持つことになります。
しかし、離婚の話し合いの中で、親権をどちらが持つかでもめることが多く、話し合いで折り合いがつかない場合は、親権を身上監護権(監護権)と財産管理権(親権)に分けることがあります。 |
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親権者の変更
親権は後に変更することができます。
親権の変更は、家庭裁判所に申し立てをし、許可をもらわなければなりません。
親権の変更は現実的には大変難しく、きちんとした理由がないと認められません。父と母が合意しているからといって、親権の変更が認められるとは限りません。
そのため、親権は離婚届に記載する前にきちんと話し合う必要があります。とりあえず離婚をし、離婚後に親権を決めようとしても、一度離婚届に記載すると、余程の理由がない限り親権の変更は難しいと考えてください。 |
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民法第819条 6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、
子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することが
できる。
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離婚協議書への記載
子が2名以上いる場合、親権者はそれぞれの子に対し、別々に
定めることができます。
親権と監護権を分けない場合も、「親権者を○と定め、同人に
おいて監護養育する」と記載しておくと確実です。
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