離婚協議書の作り方
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離婚協議書のやさしい作り方

離婚協議書の作成手順をやさしく解説。

離婚協議書作成の注意点は?

夫婦間で合意し、お互い納得して文書にしていても、すべて有効になる訳ではありません。法律に照らし合わせ、無効になるような取り決めは効力がありません。
そのことが原因で、後に新たなトラブルになってしまいます。
 

無効原因とは

公序良俗に違反するような場合
法律に違反するような場合
などがあります。
 
分かりやすく言いますと、一般の社会常識と掛け離れた約束は、そもそも効力がないと言うことです。
 
また、だましたり強迫によって合意した場合は取り消すことができます。
 
無効と取り消しの違いは、無効ははじめから効力がありません。否定する意思表示も必要ありません。
これに対し、取り消しとは、取り消すまでは有効になります。たとえだまされたり強迫された約束でも、それを取り消すまでは約束を果たす義務があります。
 
せっかく合意し、きちんと離婚協議書を作成していても、無効になるような条項は裁判所へ持ち込んでも認められることはありません。法律上無効にならないよう、ぜひ専門家のアドバイスやサポートを受けてください。
 
また、将来にわたって金銭等の授受がある場合は、必ず強制執行認諾約款付きの公正証書にしてください。
 

支払うお金が何か明確にする

例えば100万円支払うとします。
その際、その100万円が何の100万円であるか、必ず明確にしましょう。
 
なぜでしょうか。
 
その支払った100万円が慰謝料だったとします。しかし、数年後、相手方から慰謝料として100万円支払えという弁護士名で内容証明が届きました。
当然、慰謝料はすでに100万円支払っていると主張するでしょう。しかし、せっかく文書を作成していても、名目をきちんとしなかったことで相手方はその100万円が財産分与だと主張しました。慰謝料と財産分与は請求の理由が異なります。100万円もらっていても、それが財産分与であれば、慰謝料として100万円は別に請求することができます。
離婚協議書は専門家のアドバイスやサポートを受けることをお勧めします。離婚協議書作成のご依頼はこちら
 
 まとめ
 
 お互いが納得した協議書でも、法律に反する取り決めは無効に
 なってしまいます。
 
 将来にわたり、金銭等の受け渡しがある場合には、離婚協議書を
 公正証書にし、必ず強制執行認諾約款を付けてください。
                            →公正証書について
 
離婚協議書作成マニュアル 離婚議書とは、協議離婚の際に離婚に
 ついての条件を記載した文書です。 
 離婚協議書の一般的なき方・記載
 ご紹介しています。ご分で作成される際の
 参考にしてみてください。

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