離婚協議書のやさしい作り方
離婚協議書の作成手順をやさしく解説。 |
養育費
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概ね下記の内容を記載します。
@誰が誰に
Aいつからいつまで
B金額
C支払方法 |
| 甲は乙に対し、丙の養育費として平成14年4月から丙が22才に達する日の属する月まで、月額7万円ずつ、毎月末日限り丙名義の口座に送金して支払う。 |
振込の方法や振込口座が決まっているのであれば、それを協議書に記載します。
養育費の振込口座をお子様の名義にしておくと、支払う側も、子どものために支払っているという実感があり、良い場合があります。
一度養育費を決めていても、いつリストラされるか、いつ商売が駄目になるか、いつ病気や怪我で働けなくなるか分りません。
もし、なんらかの理由で養育費を減額したい場合や、逆に子どもが医学部に進学するとか海外留学するといった、増額したい場合などが将来考えられます。
このような場合はどうするか、記載しておくと良いでしょう。 |
養育費の強制執行
養育費は、「支払われなくなることを前提に考えてください」と言っても過言ではないくらい、支払われなくなるものです。
養育費は給与の2分の1を天引きしたり、裁判所から制裁金の支払いを命じてもらうことができます。しかし、強制執行・間接強制するには、必ず公正証書が必要です。養育費がある場合は、必ず養育費の解説、公正証書のすすめをご覧ください。
ほんの数万円の費用で将来の不安が解消されます。 |
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