離婚協議書の作り方
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離婚協議書のやさしい作り方

離婚協議書の作成手順をやさしく解説。

財産分与

離婚をする際に、これまで住んでいた家や家財道具などをどうするのか、話し合いで決めていくことになります。
 
清算的財産分与
 
婚姻後の夫婦の共有財産を公平に分けることをいいます。専業主婦であっても、夫婦の財産を築くことに貢献しているということで、どちらの名義かは関係なく財産を分けていきます。
 
扶養的財産分与
 
離婚によって、どちらか一方が経済的に苦しくなるような場合、生活できる目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。
例えば、長年専業主婦をしていた場合、急に職につくことが困難であったり、幼い子どもがいると仕事に出られなかったり、病気などで仕事をすることが困難であるような場合です。
 
慰謝料的財産分与
 
財産分与と慰謝料をトータルに考え、慰謝料を考慮した財産分与の分け方を決める方法です。慰謝料の額を決めていなくとも、十分すぎる財産分与を受けると、別に慰謝料の名目で請求することができない場合があります。
共有財産とは
 
婚姻後の夫婦で築いた財産をいいます。夫の収入のみで生活していても、妻が専業主婦として家庭を支えたからこそ財産が築けた、という考え方です。専業主婦の場合、財産分与の割合は3割〜5割くらいのようです。婚姻前に既に持っていた財産は分与の対象にはなりません。また、相続などで得た財産も、相続した者固有の財産となり、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
婚姻費用の清算
 
離婚前に別居していた場合など、生活費を要求することができます。離婚に際し、過去の生活費を請求することができます。
財産分与の時効
 
離婚後2年で時効になってしまいます。(民法768条2項)
 
 民法第768条
 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を
 請求することができる。
 
  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が
 調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、
 家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
 ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
 
  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力に
 よって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせる
 べきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
 
 
負債の分与
 
不動産をローンで購入し、返済が終わる前に離婚する場合、ローンをどうするかが問題になります。ローン名義人と不動産の名義人が同一で、離婚後もその名義人が住み続ける場合は問題ありませんが、不動産の名義を変更する場合は、ローンをどうするか、夫婦間以外に金融機関との話し合いが必要な場合があります。
 
負債の理由にもよりますが、生活のための借金は財産分与の対象です。どこまでが個人的な借金かというのは微妙なところもありますが、話し合いで決めていくことになります。
 
 
 離婚協議書への記載
 
 不動産の場合は、権利証(登記簿謄本)などで地番を確認し、
 正確に記載しましょう。住所と地番は異なるため、注意して
 ください。
 車は車検証のとおりに記載します。
 
財産分与の書き方
 
離婚協議書作成マニュアル 離婚議書とは、協議離婚の際に離婚に
 ついての条件を記載した文書です。 
 離婚協議書の一般的なき方・記載
 ご紹介しています。ご分で作成される際の
 参考にしてみてください。

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